印西市議会議員 ますだようこ
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議会報告「こんにちは!ますだようこ です」
みんなで考えて、みんなで行動する「市民自治のまちづくり」を

「行政が悪い」「ギカイが悪い」――批判や不満ばかりでまちは良くなるでしょうか?

みんなが自分のまちを愛し、行政と市民が信頼しあって協力して、そしてまちは良くなります。

市民の皆さんに少しでも、行政やギカイが身近に感じてもらえるように。。。市民と行政が同じ目線で手と手を携えていけるように、そんな「パイプ役」をしっかりやっていきたいと思っています。



新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

2010年の印西市は、合併や成田新高速の開通など今後の市政のあり方が大きく変わる可能性のある、エポックな一年となります。

今年はカレンダーの並びで4日が仕事はじめという方も多いでしょうが、議会も3月23日の合併の関係で、3月定例議会が2月10日開会の予定で、お正月気分を味わう間もなく一般質問の準備など始めなくてはなりません。

今年も日々に追われて過ぎていく一年になりそうな予感を感じながらのスタートですが、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。


12月議会が閉会

12月18日に定例議会が閉会しました。合併の議決も終わって(成否は本埜待ちだし)、そんなに重い議案はないだろうと思いきや、コミュニティーセンターなどの来年度からの指定管理者指定議案や総合体育館の使用料のほか、大型の物品購入議案がけっこうあり、会期は短いながらも高密度な議会でした。

どうしても看過できない出来事としては、総務企画常任委員会と建設経済常任委員会の連合で「八ッ場ダム」の視察に行ったこと。市の直轄事業でなく、廃止の方向性が決まっている事業を、なぜ議会を上げて見に行く必要があるのでしょう? 直前の建設経済常任委員会で視察目的と視察が決定した経緯を問うと「タイムリーだから」とは……物見遊山でしょうか。

もちろん「視察すること」そのものが悪いとは言いません。

八ッ場ダムのような国の直轄事業では、あくまでも国の行ってきた公共事業の実態を現地で確認することが目的になるのだから、議員個人としての見聞を広める視察に留めるべきです。視察の成果を直接市政に反映できる可能性がないものに常任委員会の経費を使うことは控えるべきではなかったかと思います。

私が委員会で追及したからか議会最終日に「八ッ場ダム中止撤回を求める意見書」が「視察成果」かのように発議されました。意見書の題名や内容からしても、新政権の打ち出した政策への異議申立てであることは間違いなく、このような政争の様相のある意見書を発議するために常任委員会で視察に行ったのかい?とさらに言いたくなります。

「八ッ場ダムができなくて利根川が決壊したらどうする?」などという意見があったけれど、だったらこの50年間、ダム推進を要望する意見書を出さなかったのでしょうか?

ちなみに印西市議会唯一の民主党議員がこの意見書に賛成署名していたのは、不思議というより滑稽でした。


監査請求のその後

19年度の政務調査費使途の「議会報告発行費」について、同僚議員の雨宮弘明氏に監査請求を起こされましたが、請求人の主張、私の主張と監査委員の意見です。ちょっと長いですが、興味のある方はお読みください。

<請求人の主張>

  • 同会派(19年度に私の所属した会派 黎明)の所属議員は3人であるが、そのうち上記2名(増田葉子、武藤邦芳)の議員だけが別々に「議会報告」を発行した。
  • この支出は、会派に交付されたものを議員個人に分配して使ったものである。
  • 札幌高裁の19年2月9日の判決についての解説(全国市議会旬報)には、「会派に交付された以上、政調費は会派で使わなければならない。各議員に分割して交付し個人の判断で使ってしまった場合、たとえ使途基準に合致し本来であれば適法であっても、議員個人で使ったのであれば違法であるという判断です」と書かれている。
  • よって発行にかかる経費 33万5,930円を全額返還させる。

<私(会派黎明)の主張>

  • 争点になると思われる点は「個人の判断で使ったか」
  • 平成19年5月、会派結成時に会派の行う事業について協議し、報告書の発行を決定した。
  • 当該支出が条例に違反する根拠として、請求人は「市議会旬報の評論記事」を掲げているが、当該の札幌高裁の判例では、議員個人が主体となって行う支出のすべてを条例違反としているわけではない。支出に会派性が認められるかどうかが争点であり、事前に会派内での意思統一や了承の下に行われた活動は、会派で行うものと認めている。

●判決文

「事前における会派内での意思統一や了承の下に調査活動が行われる限りにおいては、当該議員の調査活動は、「会派で行う」ものと認められるからである。調査報告書の記載内容は、飽くまでも、当該会派ひいては当該議員の自主性に任せるべきである」

・この判決は、視察等調査活動に関するものであるが、本件にあてはめた場合、「事前における会派内での意思統一や了承の下に広報活動が行われる限りにおいては、当該議員の広報活動は、会派で行うものと認められるからである。広報の記載内容は、飽くまでも当該会派ひいては当該議員の自主性に任せるべきである」となり、本件の広報活動は会派で行ったものといえる。

<監査委員の判断>

関係人(会派 黎明3名)からの説明によると、会派結成時において所属議員全員の合意があり、それに基づき会派として議会報告を行っているものであり、札幌高裁判例から「事前に会派内での意思統一や了承の下に調査活動が行われる限りにおいては、当該議員の調査活動は、会派で行うものと認められる」ことを考慮すれば、条例に反するものとは認められない。