印西市議会議員 ますだようこ
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議会報告「こんにちは!ますだようこ です」
みんなで考えて、みんなで行動する「市民自治のまちづくり」を

「行政が悪い」「ギカイが悪い」――批判や不満ばかりでまちは良くなるでしょうか?

みんなが自分のまちを愛し、行政と市民が信頼しあって協力して、そしてまちは良くなります。

市民の皆さんに少しでも、行政やギカイが身近に感じてもらえるように。。。市民と行政が同じ目線で手と手を携えていけるように、そんな「パイプ役」をしっかりやっていきたいと思っています。



3月定例会開会中

2月10日から合併前最後の定例議会、3月定例会がはじまっています。本埜村政の混乱から県への合併申請ができなかったために、この議会に提出されている新年度予算は、合併した新印西市の予算ではなく、「今の印西市の予算」です。3月23日に新市が発足した後、印旛村、本埜村の予算をくっつける増額補正が行われ、5月に予定されている議員数44人の臨時議会で、300億円を超す新印西市の予算となります。

とりあえずは今の印西市の来年度予算です。

予算総額は前年度比9.4%増の244億円。「世界同時不況」「戦後最悪の経済危機」はどこ吹く風、印西市は相変わらず高度経済成長期です。山ア市長が編成してから予算規模はずっと右肩上がり、予算全体に占める投資的経費(ハード整備)は約30%に迫ります。

予算が膨らんだ要因は、18年度から5年間期限で始まった「まちづくり交付金事業」の最終年度で、たな上げされていた「中央駅前地域交流センター」がすべり込みで予算化されたり(7億1,553万円)、印西牧の原駅北側の大規模宅地開発の道路(16億8,433万円)や公園整備(1億5,263万円)などのためです。

その他、沿線8自治体、県、北総鉄道・京成電鉄と合意が成立している「北総線運賃値下げ補助」5,078万円、国体開催費7,795万円などもありました。

「中央駅前地域交流センター」とは、千葉ニュータウン中央駅南口の「中央駅前センター」の機能拡充です。中央駅前センターは公民館、児童館、老人憩いの家、市民安全センター、子育て支援センターが同居する複合施設で、慢性的な駐車場不足が課題でした。隣接するUR都市機構の建物と土地を半分を買い取り、新たに大森から「市民活動支援センター」、高花の保健福祉センターからから「ファミリーサポートセンター」を移転させ、1階にはジャスコ駐車場の隣にある市役所出張所がお引っ越しするようです(移転費用1億213万円)。さらに、草深ふれあいの里(旧草深小学校)の体育館を取り壊し、跡地に福祉作業所を整備するとのこと。「かけ込み事業」が多いのか、事前になんの説明もなく予算委員会になって知る話がいっぱいです。(「かけ込み乗車はおやめくださ〜い」とツッコミたいところです。それとも知らないのは私だけ?)

監査請求のその後

19年度の政務調査費使途の「議会報告発行費」について、同僚議員の雨宮弘明氏に監査請求を起こされましたが、請求人の主張、私の主張と監査委員の意見です。ちょっと長いですが、興味のある方はお読みください。

<請求人の主張>

  • 同会派(19年度に私の所属した会派 黎明)の所属議員は3人であるが、そのうち上記2名(増田葉子、武藤邦芳)の議員だけが別々に「議会報告」を発行した。
  • この支出は、会派に交付されたものを議員個人に分配して使ったものである。
  • 札幌高裁の19年2月9日の判決についての解説(全国市議会旬報)には、「会派に交付された以上、政調費は会派で使わなければならない。各議員に分割して交付し個人の判断で使ってしまった場合、たとえ使途基準に合致し本来であれば適法であっても、議員個人で使ったのであれば違法であるという判断です」と書かれている。
  • よって発行にかかる経費 33万5,930円を全額返還させる。

<私(会派黎明)の主張>

  • 争点になると思われる点は「個人の判断で使ったか」
  • 平成19年5月、会派結成時に会派の行う事業について協議し、報告書の発行を決定した。
  • 当該支出が条例に違反する根拠として、請求人は「市議会旬報の評論記事」を掲げているが、当該の札幌高裁の判例では、議員個人が主体となって行う支出のすべてを条例違反としているわけではない。支出に会派性が認められるかどうかが争点であり、事前に会派内での意思統一や了承の下に行われた活動は、会派で行うものと認めている。

●判決文

「事前における会派内での意思統一や了承の下に調査活動が行われる限りにおいては、当該議員の調査活動は、「会派で行う」ものと認められるからである。調査報告書の記載内容は、飽くまでも、当該会派ひいては当該議員の自主性に任せるべきである」

・この判決は、視察等調査活動に関するものであるが、本件にあてはめた場合、「事前における会派内での意思統一や了承の下に広報活動が行われる限りにおいては、当該議員の広報活動は、会派で行うものと認められるからである。広報の記載内容は、飽くまでも当該会派ひいては当該議員の自主性に任せるべきである」となり、本件の広報活動は会派で行ったものといえる。

<監査委員の判断>

関係人(会派 黎明3名)からの説明によると、会派結成時において所属議員全員の合意があり、それに基づき会派として議会報告を行っているものであり、札幌高裁判例から「事前に会派内での意思統一や了承の下に調査活動が行われる限りにおいては、当該議員の調査活動は、会派で行うものと認められる」ことを考慮すれば、条例に反するものとは認められない。