印西市議会議員 ますだようこ
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議会報告「こんにちは!ますだようこ です」
みんなで考えて、みんなで行動する「市民自治のまちづくり」を

「行政が悪い」「ギカイが悪い」――批判や不満ばかりでまちは良くなるでしょうか?

みんなが自分のまちを愛し、行政と市民が信頼しあって協力して、そしてまちは良くなります。

市民の皆さんに少しでも、行政やギカイが身近に感じてもらえるように。。。市民と行政が同じ目線で手と手を携えていけるように、そんな「パイプ役」をしっかりやっていきたいと思っています。



9月ギカイが始まります

26日に9月ギカイの議案が告示されました。ギカイ日程は以下のとおりです。一般質問は25人、私の質問は初日の11:20ころスタートです。皆さんの傍聴をお待ちしています。

9月2日(木)/一般質問 山本清、増田葉子、山田喜代子、岩井義夫

9月3日(金)/一般質問 藤代武雄、齋藤光彦、板橋睦、海老原作一

9月6日(月)/一般質問 馬場廣、中澤俊介、浅沼美弥子、板倉正直

9月7日(火)/一般質問 小川義人、松本隆志、織原たすく、武藤邦芳

9月8日(水)/一般質問 上條公司、金丸和史、雨宮弘明、酢ア義行

9月9日(木)/一般質問 山下兼男、石井文夫、橋本和治、松尾栄子、岩崎成子

9月10日(金)/休会

9月13日(月)/議案審議 条例改正や駐輪場の建設工事の契約などは総括質疑の後に委員会に付託、補正予算、人事議案の審議採決。

9月14日(火)/議案審議 21年度決算認定の総括質疑(決算委員会に付託)

9月15日(水)/休会

9月16日(木)/決算審査特別委員会

9月17日(金)/印西地区消防組合議会(牧の原消防本部)

9月21日(月)/決算審査特別委員会

9月22日(火)/決算審査特別委員会

9月24日(金)/決算審査特別委員会

9月27日(月)/決算審査特別委員会

9月28日(火)/常任委員会

9月29日(水)/常任委員会

9月30日(木)/常任委員会

10月1日(金)〜13日(水)/休会

10月14日(木)印西地区環境整備事業組合議会(印西クリーンセンター)

10月15日(金)/北総地区市議会議員研修会

10月18日(月)/議案審議 付託議案の採決、請願、発議案

監査請求のその後

19年度の政務調査費使途の「議会報告発行費」について、同僚議員の雨宮弘明氏に監査請求を起こされましたが、請求人の主張、私の主張と監査委員の意見です。ちょっと長いですが、興味のある方はお読みください。

<請求人の主張>

  • 同会派(19年度に私の所属した会派 黎明)の所属議員は3人であるが、そのうち上記2名(増田葉子、武藤邦芳)の議員だけが別々に「議会報告」を発行した。
  • この支出は、会派に交付されたものを議員個人に分配して使ったものである。
  • 札幌高裁の19年2月9日の判決についての解説(全国市議会旬報)には、「会派に交付された以上、政調費は会派で使わなければならない。各議員に分割して交付し個人の判断で使ってしまった場合、たとえ使途基準に合致し本来であれば適法であっても、議員個人で使ったのであれば違法であるという判断です」と書かれている。
  • よって発行にかかる経費 33万5,930円を全額返還させる。

<私(会派黎明)の主張>

  • 争点になると思われる点は「個人の判断で使ったか」
  • 平成19年5月、会派結成時に会派の行う事業について協議し、報告書の発行を決定した。
  • 当該支出が条例に違反する根拠として、請求人は「市議会旬報の評論記事」を掲げているが、当該の札幌高裁の判例では、議員個人が主体となって行う支出のすべてを条例違反としているわけではない。支出に会派性が認められるかどうかが争点であり、事前に会派内での意思統一や了承の下に行われた活動は、会派で行うものと認めている。

●判決文

「事前における会派内での意思統一や了承の下に調査活動が行われる限りにおいては、当該議員の調査活動は、「会派で行う」ものと認められるからである。調査報告書の記載内容は、飽くまでも、当該会派ひいては当該議員の自主性に任せるべきである」

・この判決は、視察等調査活動に関するものであるが、本件にあてはめた場合、「事前における会派内での意思統一や了承の下に広報活動が行われる限りにおいては、当該議員の広報活動は、会派で行うものと認められるからである。広報の記載内容は、飽くまでも当該会派ひいては当該議員の自主性に任せるべきである」となり、本件の広報活動は会派で行ったものといえる。

<監査委員の判断>

関係人(会派 黎明3名)からの説明によると、会派結成時において所属議員全員の合意があり、それに基づき会派として議会報告を行っているものであり、札幌高裁判例から「事前に会派内での意思統一や了承の下に調査活動が行われる限りにおいては、当該議員の調査活動は、会派で行うものと認められる」ことを考慮すれば、条例に反するものとは認められない。